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インボイス制度の特例や経過措置とは?をわかりやすくたったの5分で解説

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前の記事ではインボイス制度の概要について解説しました

インボイス制度をわかりやすく!簡単に!たったの5分で解説複雑に感じるインボイス制度は実はそんなに難しくない制度です。5分で誰にでも分かるようにまとめた記事です。...

↑まだ見てないよって人はこちらもご覧ください

なぜちゃん

この記事ではインボイス制度について説明してます

インボイス制度については分かったけど、
特例とか経過措置とか多すぎ!!

わたしもそう思います!!

後出しで特例などを組み込んでくるので本当に覚えるのが大変です

この記事では5分で読めて
簡単に、わかりやすくインボイス制度の
特例や経過措置ついて解説します

この記事で分かること

インボイス制度の特例について

インボイス制度の経過措置について

という点に触れていきます

なぜちゃん

特例や経過措置も

ひとつずつはそんなに難しくないよ

インボイス制度をもっと知りたい人は国税庁のサイトで学びましょう

国税庁のサイトはこちら

インボイス制度の特例や経過措置

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ここからは少し専門的な話になりますが

わかりやすく、簡単に解説していきますので安心してください

一覧にすると

  1. 免税事業者からの仕入を控除する経過措置
  2. 消費税の納税を2割にする特例
  3. 1万円未満のインボイスの保存が不要
  4. 1万円未満の返還インボイスの保存が不要
  5. 3万円未満の特定業種はインボイスの発行が不要

この5つになります

すべての事業者に適用できるものだけでなく
条件や適用期間が設定されているものもあります

免税事業者からの仕入れの経過措置

免税事業者からの買ったものを急に全額控除できないと言われたら、、、

怒りますよね?

そこで政府は経過(偽善)措置を設けました

令和5年10月1日~令和8年9月30日の期間

免税事業者の課税仕入れを80%控除可能

令和8年10月1日~令和11年9月30日の期間

免税事業者の課税仕入れを50%控除可能

例えば従来は

免税事業者から1,000万円仕入れた場合

仕入税額控除額は100万円でした

これが80万円になります
(3年後は50万円)

なぜちゃん

経過措置を6年だけ設けるから許してねっていうことですね

消費税納税額の2割特例

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納める消費税額のうち2割だけ納税すればいい特例

みんな使いたい特例だやっほう!

と思いたくなりますが、政府はそんなに寛容ではありません

条件は

免税事業者から課税事業者になった事業者が対象

です

適用期間も決められており

令和5年10月1日~令和8年9月30日
の属する課税期間です

なぜちゃん

2割特例は仕入経過措置の80%控除の期間と同じ

短くない?これも6年でいいじゃん

1万円未満の取引はインボイスが不要

仕入税額控除で納める消費税を減らすにはインボイスが必要ですが

1万円未満の取引はインボイスの保存が不要になる特例です

これこそみんなが求めた特例!

みんなが使おうと思いたいですが、
これも条件があるのが悲しいところ

条件

基準期間の課税売上高が1億円以下 

or

特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者

期間は

令和5年10月1日~令和11年9月30日
までの課税仕入です

なぜちゃん

規模の大きい法人以外はほぼ対象になりますね

正直、
細かなインボイスの保存がなくなるだけでも事務処理は楽になりますよね

1万円未満の返還インボイスは不要

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さっきの特例と似ていますが、
これは返還インボイスに限られます

一例として
振込手数料などを引いた金額が振り込まれた場合などです

1,000円が入金されるはずが手数料を引かれ900円の入金しかない場合

100円の返還インボイスの発行が必要だった

引用先:国税庁

この返還インボイスの部分がなくなるため、
細かな事務処理の軽減が期待されます

これは使いたいけど、どうせまた条件とかあるんでしょ?

いいえ皆さん!
これだけは条件も期間もありません!

これは全事業者対象です

なぜちゃん

これは相手が絡む話なのでかなり楽になります

インボイスがなくても仕入税額控除ができる取引

3万円未満の下記の取引はインボイスがなくても、

一定事項が記載された帳簿の保存のみでよくなりました

これわざわざインボイスをもらわなきゃいけないの?

という取引も多数あったのでこの特例で気が楽になりますね

※一定事項が記載された帳簿の詳細はこちら

取引は次の通りです

  1. 公共交通機関による旅客の運送
  2. 入場券等が使用の際に回収される取引
  3. 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入 
  4. 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
  5. 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
  6. 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入
  7. 自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
  8. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストにより差し出されたものに限ります。)
  9. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

この9取引です

普通に考えても

電車やバス、郵便や自販機など
都度インボイス発行してもらうのは大変ですよね

なぜちゃん

後ろでイライラする人に気を遣ったりしなくてよくなるね

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